【配偶者居住権とは?~高齢化社会における安心の住まいの権利~】

2020年4月の民法改正により創設された「配偶者居住権」は、相続において残された配偶者が安心して住み続けられるための新しい権利です。これは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続開始時に住んでいた自宅に、所有権がなくても住み続けられる権利です。

これまでの相続では、被相続人の住居が高額な資産と評価されることが多く、配偶者がそのまま住み続けたいと考えていても、他の相続人との遺産分割の関係で売却や退去を余儀なくされるケースがありました。配偶者居住権は、こうした問題を解消し、住み慣れた家で安心して老後を過ごせるようにする制度です。

配偶者居住権の存続期間は、基本的に配偶者が亡くなるまで(終身)です。ただし、遺産分割の協議や遺言、または家庭裁判所の判断で、一定期間に限定される場合もあります。

この制度のポイントは、住む権利(配偶者居住権)と所有する権利(所有権)を分けることができる点です。たとえば、配偶者は建物に居住する権利を持ち、子どもなど他の相続人が所有者になるという形が可能になります。これにより、配偶者の居住を守りつつ、他の相続人の相続分も公平に確保しやすくなるのです。

配偶者居住権は、不動産登記をすることで第三者に対して権利を主張できるため、安心して生活を続けるためにも登記は必須といえます。

相続や不動産の扱いは人生の大きな節目に関わる重要な問題です。配偶者居住権は、高齢社会において配偶者の生活を守るための有効な手段として、今後ますます注目されるでしょう。将来に備えた相続対策として、ぜひ一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

投稿者プロフィール

えだまめ
えだまめ

前の記事

賃貸入居時の注意点