申し込みあり
不動産の「囲い込み」問題についてご存知でしょうか?これは、仲介業者が売却依頼を受けた物件を他社に紹介せず、自社で買い手を探して手数料を二重に取る行為です。「申し込みあり」とした場合、物件の購入希望をもつ顧客を抱える不動産業者を遠ざけることができます。この結果、売却が遅れたり、場合によっては物件の価値よりも低い価格で売却を強いられることがあります。物件のオーナーにとっては大きな不利益となり得ます。2025年から、このような行為が確認されれば処分の対象となるよう、国土交通省が動いています。皆さんも、不動産取引を行う際には、信頼できる仲介業者を選ぶことが大切です。
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