相続時精算課税
相続時精算課税制度は、相続や贈与の際に適用される特別な税制です。通常、贈与税は贈与の都度課税されますが、この制度を利用すると、生前に贈与を受けた財産について、一定の金額まで贈与税が課税されません。具体的には、累計2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超える部分に対して一律20%の贈与税がかかります。
この制度を利用するためには、贈与を受ける者が、贈与を行う者の子または孫であり、20歳以上である必要があります。また、贈与を行う年の1月1日時点で、贈与者が65歳以上であることが条件です。この制度を選択すると、以後の贈与についてもこの制度が適用されます。
相続時には、生前に贈与を受けた財産と相続財産を合算して相続税を計算します。そのため、贈与時に納付した贈与税は相続税から控除される仕組みです。このようにして、生前に財産を譲渡しつつ、相続時に最終的な税額を調整することができます。相続税と贈与税の負担を平準化し、相続時の税負担を軽減する効果があります。