デジタル遺言制度

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は日経の気になる記事からデジタル遺言制度の創設についてのお話しです

デジタル遺言制度とは

政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整します。署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくります。狙いはデジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげるのが狙いです。

改ざん防止、相続円滑に

現行制度では法的効力がある遺言書は3種類あります。紙に直筆する自筆証書遺言、公証人に作成を委嘱する公正証書遺言、封書した遺言書を公証役場に持参する秘密証書遺言です。自筆遺言には国による保管制度があります。現在の自筆遺言は本人がペンを使って本文や作成日を書いて署名・押印しなければ法的効力を持ちません。法務局に預けて亡くなった後で受け取りを請求する制度は用紙の大きさや余白やページ番号のふり方まで細かい規定があります。

ネットでの作成

ネットでの作成が可能になればフォーマットに沿って入力する形になるため遺言制度に詳しくない人でも自分でつくりやすくなります。紙の遺言書と違って紛失リスクがなく、ブロックチェーン(分散型台帳)技術を使えば改ざんもされにくくなります。海外では紙以外の遺言制度の整備が進んでいます。

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