マンション再生 決議容易に

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は日経の気になる記事から分譲マンションなどの区分所有法の改正についての中間試案のお話しです

区分所有法 中間試案

法制審議会(法相の諮問機関)が分譲マンションの管理方法などを定める「区分所有法」の改正に向けた中間試案をまとめ、パブリックコメント(意見公募)を行っています。所有者による管理や改修、建て替えなどの決議の要件緩和が柱で、今後増加が見込まれる老朽マンションの円滑な再生を図る狙いがあります。

区分所有法改正の中間試案のポイント

所在不明の所有者裁判所の認定を受けて、決議の母数から除外
管理組合の規約改正の多数決割合「所有者の4分の3」から「出席者の4分の3」に変更
修繕の決議の多数決割合「所有者の過半数」から「出席者の過半数」に変更
建て替えの多数決割合「所有者の5分の4」から「所有者の4分の3」か「所有者の3分の2」に引き下げ

これから建物が古くなり、居住者も高齢化する「二つの老い」が進み、死亡した所有者の部屋を相続した親族と連絡が取れず改修や建て替えなどを決められないケースが全国で相次いでいます。

マンション再生 決議容易に

政府が区分所有法の見直しを進めるのは、所有者全体の合意形成が進まず、管理不全に陥るマンションがある現状に対処するためです。中間試案では、所在不明の所有者を、裁判所の認定を受けて決議の母数から除外することや、決議に必要な多数決割合の緩和の提案をした。中間試案は、実際にマンション自治に関わる所有者らの意思を反映させやすい内容と言えます。

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