不動産の「相続節税」転機

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は日経の気になる記事から相続節税の転機についてのお話しです

■追徴認める最高裁判決

不動産を活用した「節税ビジネス」の現場で取引を手控える姿勢が強まっています。それは、半年前の最高裁判決をきっかけに、従来の相続税の節税策が税務当局に認められない可能性が意識されるようになったためです。

■判決に現場驚き

最高裁で争われたのは、相続した賃貸マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして国税当局が再評価し、追徴課税したケースです。相続人側は評価手法は通常の方法などとして提訴しましたが、最高裁は税務当局の主張を認める判断をしました。最高裁のケースで節税効果が大きかったのが相続時の不動産の評価ルールです。相続税は基本的に亡くなった人(被相続人)の財産の価値に応じてかかります。土地の評価には通常、路線価を用います。路線価は時価の8割が目安で、現金を相続するより不動産を購入した方が相続税を抑えやすくなります。賃貸用物件なら所有者が自由に使えない分も価値を減らせるため、さらに評価が下がります。もう一つの節税策が借入金の活用です。通常は借金をしても相続する財産の価値に変化はありません。しかし、多額の借金をして不動産を購入した場合は異なります。不動産の評価額が購入価格を大きく下回ると、相続財産を評価する際に財産から借金の分を差し引く「債務控除」の効果が高まります。多額の借金で不動産を購入する富裕層向けの節税策は、金融機関などが積極的に後押しした面があります。

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