不適切広告に制裁 誇大表現など削除 不動産のネット広告も要注意

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は、ネット広告に使われる誇大・虚偽表現への包囲網についてのお話しです

●グーグル、誇大表現など55万件削除

日本経済新聞によると、米グーグル日本法人は10月、動画投稿サイト「ユーチューブ」で2020年6月以降に規約違反で55万件の広告を削除したと公表しました。

●なぜ、不適切ネット広告包囲網が広がったのか

健康食品のネット広告を巡り、広告主の健康食品会社の社員を大阪府警が逮捕したのがきっかけだったのです。

記事風の体験談は架空で、医薬品でないのに効果や効能を宣伝していたということである。

●不動産業界ではどうか

「絶対」、「完璧」、「一番」なんてものは根拠がなく、実証することはほぼ不可能で、

不動産広告ではこの絶対の表現を禁止しています!
「日当たり最高」「住環境完璧」などもNGワードになります。

難しいところですが、新築住宅などでは、仲介業者が「契約したお客様に○○円相当のプレゼント」
などプレゼントで消費者を募る広告を目にします。
大手のポータルサイトではNGワードはAIが自動的に補正を促すシステムになっています。

●もう一つ気になること

応札査定サイト(不動産売却査定サイト)の広告欄で「こんな〇〇〇売れた!!」「あなたの住んでいる街が○○ことになっている」
それが、査定会社の運営会社ではなく他の会社(たぶん関連会社)が「売り主の声として顔写真付きで掲載しているのです。

私たちが5年間の公示価格や基準地価の動きをデータ化したグラフを見せると「えっ ネットでは
こんな感じじゃなかった」と査定をキャンセルしてしまうお客様が多いのも事実です。

査定サイトを運営している会社はキャンセルされても痛くも痒くもないのです。
それは、売りたいお客様が査定サイトに個人情報と不動産情報を入力すると、参加している不動産業者が自動的に課金される仕組みになっているからです。
その、売り主の要望に沿うためと他社に媒介(仲介)を取られないために、相場より高めの査定をする不動産業者が多くなっています。

不動産の売却査定をする場合、その根拠を示しなさいという条文があります。
それを思うとなんか変な気持ちになってしまうのは私だけでしょうか。

私たちは

1級建築士・不動産コンサルティングマスター・ファイナンシャルプランナー・2級建築施工管理技士・福祉住環境コーディネーター・住宅ローンアドバイザー・フラット35適合証明者・認知症サポーター・環境管理士などの専門家集団です。
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その場合の仲介手数料は貢献度によって変わってきます。

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