住宅ローン控除の延長と見直し

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は住宅ローン控除の見直しについてのお話しです

■住宅ローン控除の適用期限が令和7年まで4年間延長されるとともに、次のように見直されました。

①借入限度額について、消費税率引き上げに伴う反動減対策措置は終了し、住宅の環境性能などに応じた上乗せ措置が講じられました。

②控除率が0.7%に引き下げられました。

③控除期間が、新築住宅および買取り再販住宅については10年とされました。

④所得要件が、合計所得金額2,000万円以下に引き下げられました。

⑤床面積用件が、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅については、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和されました。

⑥令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除対象外となります。

⑦個人住民税の取り扱いについて、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(上限9.75万円)の控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除することとされました。

⑧確定申告手続きの際に必要とされていた「年末残高証明書」および「新築工事の請負契約書の写し」等については、令和5年入居分以降に住宅ローン控除の適用を受ける場合は、これらの書類の確定申告書への添付が不要になりました。

■適用時期

(1)住宅ローン控除の延長および見直し

住宅の取得等をして、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

(2)確定進行手続き等の見直し

居住年が令和5年以降である者について、令和6年1月1日以降に行う確定申告および年末調整の手続きについて、その見直しが行われます。

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