暦年贈与、駆け込みの条件

みなさんこんにちは山の頂日和です
今回は日経の気になる記事から暦年贈与のお話しです

2023年度税制改正により、贈与に関する条件が厳しくなり、過度な節税を防ぐために新しいルールが導入されています。

暦年贈与、駆け込みの条件

書面や入金、年内の日付で 2023年度税制改正を受けて24年からの贈与分の扱いが厳しくなるため、年末までに駆け込みで贈与をしようと考えている人が多いという。 過度な節税を防ぐため、相続開始(被相続人の死亡)前3年間の贈与は相続財産に加算するルールがある。23年度改正では加算対象期間の3年を7年に拡大することが決まり、24年1月以降の贈与から相続開始日に応じて段階的に延長する。

2023年度税制改正により、贈与に関する条件が厳しくなり、過度な節税を防ぐために新しいルールが導入されています。

  1. 年内の日付での贈与: 2023年度税制改正以降、年内に贈与を行う必要があります。年内の日付で贈与が行われない場合、新しいルールに従った加算対象期間が適用される可能性があります。
  2. 書面や入金: 贈与は書面で正式に記録され、また実際に入金される必要があります。口頭での贈与や単なる約束だけでは認められないことがあります。
  3. 相続開始前3年間の贈与の加算: 相続開始(被相続人の死亡)前3年間に行われた贈与は、相続財産に加算されます。これは過去の贈与が相続財産に含まれ、相続税の計算に影響を与えるというルールです。
  4. 加算対象期間の変更: 2023年度改正により、加算対象期間が3年から7年に拡大されました。また、24年1月以降の贈与については、相続開始日に応じて段階的に加算対象期間が延長されることになります。具体的な延長スケジュールは法改正によって定められるでしょう。

これらのルール変更は、遺産相続における贈与の計画や税務戦略に影響を与える可能性があります。贈与に関する具体的な詳細や計画を立てる際には、税理士や専門家の助言を受けることが重要です。税法は複雑で変化しやすいため、専門家のアドバイスを受けて最適な戦略を検討することが賢明です。

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