相続登記の申請義務化

みなさんこんにちは山の頂日和です

本年もよろしくお願いします

今回は週刊住宅の気になる記事から所有者不明土地の関連法についてのお話しです

■申請が義務化された理由

日本全国の2割以上の土地が、不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先が分からない所有者不明土地といわれています。所有者不明土地の主な原因は、相続の際に、不動産の名義変更(相続登記)が行われないために、不動産登記簿が古いままになっていることにあります。また、相続登記がされないのは①相続登記の申請が義務でなく、申請しなくても不利益を被らない、②相続した土地の価値が乏しい場合などに費用や手間をかけてまで登記の申請をするインセンティブが働きにくいことなどが原因といわれています。そこで、所有者不明土地の発生を予防するために、相続登記が義務化されることになったのです。

■内容

新制度では、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請をすることが義務付けられます。制度開始前の相続でも、未登記であれば義務化の対象になります。(3年間の猶予期間あり)。そして、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になります。これにより、相続の未登記やそれによる所有者不明土地の発生が大幅に解消されることが期待されています。

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