相続登記3年以内、怠ると過料⁉

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は、改正不動産登記法についてのお話です

■改正不動産登記法

改正不動産登記法では、相続人に対して土地の取得を知った日から3年以内に登記申請することを求めており、正当な理由なく申請を怠れば10万円以下の過料を科す。

土地を所有するすべての人は住所変更などがあれば2年以内の変更申請が必要となり、怠ると5万円以下の過料を科すという内容です。

■相続土地国庫帰属法

相続土地国庫帰属法が2023年4月27日に施行されます。

相続土地国庫帰属法とは「相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得したものが法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度」です。

つまり、この法律によって「相続等で取得した土地は国に引き取ってもらうことができる」ようになったということです。

■相続土地国庫帰属法と相続放棄の相違点

① 相続放棄を行う場合、資産及び負債のすべての相続を放棄する必要があり、不要な土地や負債のみを放棄することはできません。相続土地国庫帰属法は不要な土地のみを国庫に帰属させることも可能です。

② 相続放棄は原則、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。(民法第915条)相続土地国庫帰属法ではそのような期間の制限はないので、いつ相続した土地についても国庫に帰属させることが可能です。

③ 民法第940条第1項に相続の放棄をした者による管理責任が規定されています。つまり相続放棄をしたら相続財産を一切管理しなくてもいいというわけではありません。相続土地国庫帰属法では、土地の所有権を国庫に帰属させてしまえば管理義務は発生しません。

■この法律ができた背景

空き家の増加の背景に所有者不明土地があります。

登記簿から所有者が見つからず、公共事業がスムーズに行えなくなったり境界確認の立会いができない・地域環境に悪影響を及ぼす可能性がある

・農地利用が進まない・土地を有効活用できなくなるなどの問題があります。

私たちの仕事でも、売買で隣地の方が空き地や空き家になっており登記簿で所有者を調査して、お手紙を郵送しても「あて所に尋ねあたりません」というゴム印で返送されてしまいます。つまり、あて先の住所に受取人が居住していないということなのです。

個人情報の兼ね合いもありそれ以上の追跡ができないのが現状なのです。

でも、この法律も国庫への負担金とか境界の問題・土地の建築物の問題等いろいろクリアしなければならない問題もあります。

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