不動産に関する税制改正大綱

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は、与党の2022年度税制改正大綱がまとまりましたので不動産に関しての記事をまとめてみました。

■住宅ローン減税制度

住宅ローン減税制度は、控除率が1%から0.7%へと下がるものの、原則13年期間が延長されるとともに、省エネ性能による差はあるもののすべての新築住宅が適用を受けられるようになりました。(中古住宅は最長10年になりました)

■固定資産税の特例

コロナ禍の影響を踏まえ1年限定で導入された固定資産税の特例は、住宅地については今年度で終了ですが、商業地については22年度に限り継続し、地価上昇した場合には負担増の伸びの上限を半分に抑える措置を行うというものになります。

■住宅資金贈与の非課税枠

子や孫への住宅資金の贈与にかかる贈与税を非課税にする措置を2年延長します。2022年1月以降は最大1000万円に縮小します。また、既存住宅などその他の住宅は500万円となります。既存住宅については築年数要件を廃止し新耐震基準に適合している住宅であることが条件になります。さらに、受贈者の年齢は現行の20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

■登録免許税

住宅の所有権保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長します。

■改修等への固定資産税

耐震改修を行った住宅、バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税の税額の減額を2年間延長します。

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