空家活用拡大へ新制度

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は住宅新報の気になる記事から空家対策推進特措法の改正についてのお話しです

活用拡大の新制度


6月に成立、交付された「改正空家対策推進特措法」の施行日が、12月13日に決まりました。同改正法の柱の一つは、活用拡大を重視している点です。特に市区村長が指定できる「空家等活用促進区域」と「空家等管理活用支援法人」の新たな2制度が目玉です。「促進区域」は、指定されたエリアでの用途変更や建て替えを促進するもので、建築基準法接道規制や同法及び都市計画法の用途規制を合理化。状態の比較的良好な空き家を中心に、有効活用に向けたハードルを下げる狙いがあります。
指定区域の設定は、市区町村が判断します。想定されるエリアの類型としては、「中心市街地」「地域の再生拠点」「観光振興を図る区域等」が挙げられています。

「管理不全空き家」区分を新設

住宅が空き家化してしまった場合に、状態の悪化を防止するための措置も強化されました。このほかにも、「特定空き家」に対する従来の対応を強化・円滑化する従来の対応を強化・円滑化する施策も盛り込まれています。こうした法改正を踏まえ、空家所有者のほか、各業界団体や民間事業者、一般国民も含め、官民の幅広い理解と協力・連携による対応が、今後一層望まれます。

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